村県民税
特別徴収関係の届出書
( 届出・証明(住民票・戸籍など) / 税金 )
【給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書】
1.給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書
この届出書は、村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がないもので、4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がある場合に4月15日までに村長に提出してください。
2.特別徴収に係る給与所得者異動届出書
この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払を受けなくなった場合にその受けなくなった日の属する月の翌月の10日までに村長に提出してください。
3.「特別徴収義務者指定番号」及び「個人番号」欄には、これらの届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された特別徴収義務者指定番号及び個人番号を記載してください。
4.「給与の支払を受けなくなった後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。 異動後の住所が不明のときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してください。
5.「異動後の未徴収税額の徴収」欄には、次の要領により記載してください。
・給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、「特別徴収継続」を○で囲んでください。
・退職後、翌年度の5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、「一括徴収」を○で囲み、一括徴収の理由欄の該当番号に○印をしてください。
・上記に該当しない場合には、「普通徴収」を○で囲むとともに、一括徴収できない理由欄の該当番号に○印をしてください。
6.「1月1日以降退職時までの給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の1月1日から退職時までに支払の確定した給与額を、「控除社会保険料額」の欄には、退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。
7.給与所得者異動届出書
【特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書】
特別徴収義務者の事業所等の所在地、名称、電話番号等が変更になった場合は、次により、届出書を提出してください。
1.提出年月日を記入してください。
2.給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称・代表者の職氏名印を 記入し押印してください。
3.特別徴収義務者指定番号を必ず記入してください。
4.連絡者の係及び氏名並びにその電話番号を記入してください。
5.所在地・名称等の変更年月日を記入してください。
6.所在地・名称等の変更前と変更後を記入してください。
住所地・ビル名等・名称には誤読をさけるために必ずフリガナを振ってください。
住所地・ビル名等・名称には誤読をさけるために必ずフリガナを振ってください。
【普通徴収から特別徴収への切替申請書】
入社等により普通徴収の方を特別徴収にする場合は特別徴収への切替申請書を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限を過ぎているものは特別徴収へ切替ができません。
その未納分についてはご本人に納めていただき、残り分を特別徴収に切替えることになります。
【特別徴収義務者が以下の手続きを行ってください】
1.普通徴収の納税通知書を本人から回収してください。
※既に普通徴収の納期が過ぎている分については切り替えることができません。その分はご本人が納めるようにしてください。
2.「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を納税通知書と一緒にお送りください。
3.切替月は提出月の翌月以降としてください。切替申請書が毎月末日迄に総務課税務係に到着した場合、翌月中に税額決定通知書をお送りします。
4.芸西村での特別徴収実績がない場合は、切替申請書の欄外等に「新規」の表示をお願いします。
【納期の特例を受ける】
1.給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業主は、申請により承認を受けた後、給与等の支払いの際徴収した税額を年2回で納入できます。「村民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」を芸西村役場総務課税務係へ提出してください。
*「常時10人未満」とは常に10人に満たないということです。
繁忙期等で臨時に雇い入れた者があるようなときには、その人数を除いた人数が9人までの場合となります。
2.納期について
当年6月分から11月分まで…12月10日までに納入
12月分から翌年5月分まで… 6月10日までに納入
なお、この納期の特例については、退職手当などに係る特別徴収にも適用されます。
3.注意事項
①給与の支払いを受ける人が常時10人以上になった場合、滞納や著しい納入遅延がある場合は、承認が取り消されます。
②納期の特例が承認された場合でも、退職等の異動があったときは「異動届出書」を翌月10日までに必ず提出してください。
特例の承認は来年度以降に引き継ぐため、申請書は一度の提出で構いません。(ただし、事業所名の変更等により特別徴収義務者名が変更になった場合は改めて申請してください。)
掲載日:令和01年07月17日
お問い合せ
総務課
電話番号:0887-33-2111