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国民健康保険税

国保税は忘れずに納めましょう

( 税金 )

国民健康保険税
国民健康保険税は忘れずに納めましょう

【国保税は国保の重要な財源です】
国保の財源は
1. みなさまの納める国保税
2. 国からの補助金等
3. 病気やケガで病院等にかかったときに窓口で支払う一部負担金です。
国保はみなさまの国保税で支えられています。国保税は必ず納期内に納めましょう。

【40歳から64歳までの方は介護保険料が含まれます】
平成12年4月から介護保険制度がはじまったことにより、40歳から64歳までの方は医療保険分と介護保険分を合わせて国保税として納付することになります。

【国保税は加入資格のできた月からの納付になります】
加入の届け出が遅れると、加入資格のできた月までさかのぼって国保税を納付しなければなりません。

退職により職場の健康保険等が切れたとき
退職した日の翌日から国保の加入資格と国保税納付義務が発生

【国保税はこうして決められます】
1年間の国保税 = 平均割 + 均等割 + 所得割

1年間の国保税:世帯単位で計算し世帯主に課税されます
平均割:一世帯いくらと計算します
均等割:世帯の中で、国保の被保険者数に応じて計算します
所得割:世帯の中で、国保の被保険者の所得に応じて計算します
※各市町村によって、資産割がないなど組み合わせ方が違います
 
【国保税Q&A】
Q:今のところ元気で治療を受ける必要はないのに、それでも国保税を納めないといけないの?
A:はい。必ず納めてください。たとえ今は元気でも、いつ病気になるかわかりません。万一病気になると多額の医療費が必要になることもあります。国保は、そのようなとき心配なく治療を受けられる制度です。みなさまがそれぞれの収入等に応じて国保税を出し合い、助け合っていこうというのが国保の理念でもあるのです。

Q:いつまでも滞納しているとどうなるの?
A:特別な理由がなく納期限から1年を経過しても滞納を続け、納税相談にも応じないという場合は、保険証の返還を求めることになります。その場合、保険証の代わりに交付される「被保険者資格証明書」で治療を受け、医療費をいったん全額自己負担し、後で国保へ払い戻し(法廷給付分)の申請をすることになります。

Q:40歳から64歳までの方は国保税の中に医療保険分と介護保険分を分けて納めることはできないの?
A:できません。まとめて国保税として納めていただくこととなります。

総務課税務係:TEL 0887-33-2111 FAX 0887-33-4035

掲載日:平成29年03月17日

お問い合せ

総務課

電話番号:0887-33-2111