議会
請願書と陳情書の提出について
請願書・陳情書の提出について
どなたでも村政についての意見や要望などを請願書・陳情書として村議会に提出することができます。
請願書とは
請願は誰でも自由にできる国民の基本的権利の一つであり、住民の代表機関である議会に請願を通して住民の意思を反映させ、議会の意思によって住民の願望である請願の趣旨の実現に努めさせるためのものです。
陳情書とは
陳情は、特定の事項について住民が関係する機関にその実情を訴え、適切な措置を要望する行為です。文書で提出され、その内容も請願と違いはありませんが、紹介議員の紹介は必要ありません。陳情に類するものには嘆願書・要望書・意見書・要請書などの名称があります。
〇記載事項
請願書・陳情書には日本語を用い、趣旨及び理由、提出年月日、提出者の住所及び氏名連絡先(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印のうえ村議会議長宛てに提出してください。
請願は一人以上の村議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情は必要ありません。
〇提出方法
文書で1通提出してください。
直接議会事務局へ持参又は郵送による受付も行っております。
〇提出期限
提出はいつでもできますが、各定例会前の直近の議会運営委員会開催日前日、午後5時までに提出されたものについては、当該定例会で審議いたします。(※議会運営委員会は定例会開会の約1週間前に開催します。)その後に提出されたものについては次回の定例会において審議いたします。
請願書・陳情書の書式例 PDF(57.13KB)
掲載日:令和02年06月09日
お問い合せ
議会事務局
電話番号:0887-33-2137