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母子・父子・寡婦福祉

児童扶養手当

( 補助金・助成金 )

父母の離婚または死亡や生死不明などのために父又は母と一緒に生活ができないときや、父又は母が身体や精神に重い障がいがあるとき、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める障害を有する場合は20歳)を監護している父又は母、または父母に代わって養育している方に手当を支給します。

【手当額】

児童1人の場合(月額)42,330円(一部支給制限者 9,990円~42,320円)(平成28年4月~)

【支給方法】

4月、8月、12月の3回 口座振込

【支給の制限】

1.施設等に入所している場合
2.児童を養育している母もしくは養育者又は同居している扶養義務者の前年度の所得が一定額以上ある場合

【申請に必要な書類】

1.認定請求書
2.戸籍謄(抄)本
3.世帯全員の住民票
4.診断書(障がいの状態により、診断書の提出が省略できる場合があります。)
5.個人番号の分かるもの(申請者、児童及び扶養義務者)
6.その他(状況により添付書類が必要な場合があります。)

掲載日:平成29年02月08日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112