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障がい者福祉

特別児童扶養手当

( 補助金・助成金 )

精神、知的または身体障がい等(内部障がいも含む)で政令に定める程度以上の障がいにある20歳未満の児童を、監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人に、特別児童手当を支給するものです。

掲載日:平成29年02月08日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112