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助成制度

芸西村不妊治療費等助成事業

( 妊娠・出産 / 健康・医療 / 補助金・助成金 )

本事業は、平成28年度から不妊治療における高額な治療費の経済的負担を軽減することで、不妊の悩みに対する支援の一助となることを目的とし、 法律上の婚姻している夫婦で、夫婦のいずれかが芸西村に住所を有し、夫婦合算の年間所得が730万円未満の者を対象に助成を行っています。

※高知県(以下「県」という。)やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等で全額が助成される場合は、本事業の対象とはなりません。
※次の治療等の経費は助成対象となりません。

◆夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
◆代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する。)
◆借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する。)

○申請必要書類○

芸西村不妊治療費等助成金支給申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添えて役場に提出してください。

【別表に規定する特定不妊治療を受けた場合】(下表参照)

芸西村特定不妊治療医療機関受診証明書(様式第2号)の添付が必要です。
※県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の対象者で、特定不妊治療受診証明書の記載事項と同様の証明ができる場合は、この証明書の代わりとして提出することができます。

【別表に規定する一般不妊治療を受けた場合】(下表参照)

芸西村一般不妊治療等医療機関受診証明書(様式第3号)の添付が必要です。
※県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の対象者で、一般不妊治療受診証明書の記載事項と同様の証明ができる場合は、この証明書に代えて提出することができます。

○申請の期限○

申請の期限は、治療が終了した日の属する年度の3月31日までです。
ただし、治療が終了した日が3月である場合の申請期限は、翌年度の6月30日までとなります。

区分 助成対象経費 助成額
一般不妊治療費 ・医療保険の適用となる一般不妊治療(検査を含む)
・人工受精に要する経費
一般不妊治療に要する費用として、
対象者が負担すべき額から、高知県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の助成額を控除した額について、1年度につき5万円以内。
特定不妊治療費 ・体外受精に要する経費
・顕微授精に要する経費
特定不妊治療に要する費用として、
対象者が負担すべき額から、高知県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の助成額を控除した額について、1回(採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程)につき10万円以内。

掲載日:平成29年02月08日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112