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国民健康保険

加入の手続きと脱退について

( 健康・医療 )

国保は、一人ひとりが加入者です。加入手続きは世帯ごとに世帯主(医師国保組合は組合員)がまとめて行い、1人に1枚ずつ保険証(カード)が交付されます。
他の市町村に転出したときや、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、後期高齢者医療の対象となったとき等は、国保の加入者ではなくなります。
なお、加入や脱退は14日以内に必ず届け出をしてください。

【国保に加入するとき】
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書、印鑑
職場の健康保険等が切れたとき 職場の健康保険でなくなった証明書、印鑑
職場の健康保険等の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書、印鑑
子供が生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
【国保を脱退するとき】
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険等に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの、印鑑
職場の健康保険等の被扶養者になったとき
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、印鑑
一定以上の障害により後期高齢者医療の対象になったとき 障害者手帳、印鑑
【その他】
こんなとき 手続きに必要なもの
退職者医療の対象になったとき 保険証、年金証書、印鑑
同じ市町村内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
本人であることを証明するもの(使えなくなった保険証)、印鑑
修学のため、子供が他の市町村に転出するとき 在学証明書、保険証、印鑑

掲載日:平成29年02月08日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112