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国民健康保険

高額療養費制度(69歳以下の方)

( 健康・医療 )

医療費が高額になったとき、一定額を超えた分は後で払い戻しを受けることができます。
(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)

【自己負担額が高額になったとき】

●医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められると、高額療養費として後から払い戻されます。

【高額療養費の計算】

●各病院、診療所ごとに計算します。(入院と外来は別計算です。)ただし、院外処方箋により薬局で自己負担額を支払った場合は処方箋を交付した医療機関での自己負担額と合算します。
●月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
●旧総合病院の各診療科はそれぞれ別計算です。ただし、入院患者が他の科で受診した場合は合算します。(歯科は別)
●差額ベッド料や保険診療の対象とならないものは除きます。
●入院中に負担する食事代及び居住費の標準負担額は、高額療養費の自己負担額の計算には含まれません。

【次のような特例もあります】

●世帯合算
ひとつの世帯で、同月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の場合が2回以上あったとき、それらの額の合算額が自己負担限度額を超えた場合は、申請をして認められるとその超えた分が後で払い戻されます。
●特定疾病の場合
高額の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が認めるもの(血友病や人工透析が必要な慢性腎不全等)については、自己負担額は1か月1万円までです。ただし、人工透析を要する69歳以下の上位所得者は、1か月2万円までの負担となります。
●多数該当の場合
同じ世帯で過去12か月以内に、3回以上高額療養費が支給されているときは、4回目以降は、申請をして認められると下記の金額を超えた分が後で払い戻されます。

所得区分※1 自己負担限度額 多数該当※2
上位所得(ア) 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100
上位所得(イ) 600万円超~
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000
一般(ウ) 210万円超~
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400
一般(エ) 210万円以下    57,600 44,400
非課税(オ) 住民税非課税世帯    35,400 24,600

※1世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合算した額。
未申告者のいる世帯は901万円超の世帯とみなされることがあります。
※2同じ世帯で過去12カ月以内に、3回以上高額療養費が支給されており、申請して認められた場合の4回目以降の限度額。
★平成30年度から、同一県内での住所異動の場合は、高額療養費の支給回数は通算されます。
70歳以上74歳以下の方も同様。

掲載日:平成30年09月03日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112