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国民健康保険

退職者医療制度

( 健康・医療 )

【対象となる方】

1~3の条件すべてにあてはまる方と、2の条件にあてはまるその家族(被扶養者)が対象となります。
 1. 国保に加入していること
 2. 64歳以下であること
 3. 厚生年金や各種共済組合等(国民年金は除く)の老齢年金や退職年金等の支給を受けている方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上あること

【退職者医療の被保険者となるとき】

年金受給権が発生した日が退職者医療の被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら14日以内に国保の窓口に届け出をしてください。

【医療機関等に支払う費用】

※65歳に達すると退職者医療の対象ではなくなり、一般の国保の対象になります。

掲載日:平成29年02月08日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112