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その他税金に関すること

住民税からも住宅ローン控除が受けられます

( 就職・退職・引っ越し / 税金 )

新築・購入等で住宅ローンを利用している方は、村県民税の住宅ローン控除が受けられる場合があります。

平成21年度税制改正において、住宅投資を活性化しようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を村県民税で税額控除することとされました。また、消費税増税に係る措置として平成26年4月入居分からは控除限度額が拡充されました。

【対象者】
平成11年から18年まで又は21年から31年6月までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税において控除しきれなかった額がある方

【対象年度】
所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額が発生した翌年度の村県民税について適用されます。

【村県民税からの控除額】
次の1、2のいずれか小さい額になります。
1.前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.前年の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(上限13万6500円)
(注1)平成26年3月以前に入居のかたは、5%を乗じて得た額(上限9万7500円)
(注2)平成26年4月からの控除限度額は、当該住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合です。
それ以外の場合は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。

【手続き等】
村県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、村への申告は不要です。
ただし、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です。

税源移譲に伴う住宅ローン控除(経過措置、平成11年から18年までに入居された方)

税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成11年から18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の村県民税から控除できます。

【対象者】
平成11年から18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税において控除しきれなかった額がある方

【対象年度】
所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額が発生した翌年度の村県民税について適用されます。(平成20年度分から28年度分までの村県民税について適用します。)

【村県民税からの控除額】
次の1、2のいずれか小さい額から3の額を控除した額になります。
1.前年の所得税の住宅借入金等特別控除額
2.イに掲げる額とロに掲げる額とを合計した額からハに掲げる額(住宅ローン控除の前に税額控除等される額)を控除した額
 イ 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき、税源移譲前の税率を適用して計算した所得税額
 ロ 申告分離課税にかかる所得税額
 ハ 肉用牛の売却による事業所得の免税額、配当控除額、試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除額等の控除額の合計額
3.税源移譲後の所得税額(住宅ローン控除額、政治活動に関する寄附に係る特別控除額、耐震改修控除額、電子申告に係る特別控除額、災害減免額、外国税額控除額がないものとして計算した額)

なお、1に掲げる額(所得税に係る住宅借入金等特別控除額)については、2以上の居住年がある場合においては、その居住年が平成18年以前である住宅借入金等のみを対象とし、居住年が平成19年以後である住宅借入金等はないものとして、計算します。

(注)現年退職分離課税に係る所得割額からは控除しません。

【手続き等】
平成22年度分以降の村県民税より、既に述べた「平成21年度税制改正において創設された個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」が適用されるため、村への申告は不要です(ただし、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です)。
ただし、山林所得・退職所得のある方又は所得税において平均課税の適用を受けた方については、申告により異なる控除額が適用される場合があります。その場合には、村への、この税額控除申告が必要です。

平成19年から20年に入居された方

村県民税の住宅ローン控除はありません。

掲載日:平成29年02月07日

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電話番号:0887-33-2111