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その他税金に関すること

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

( 税金 )

自動車臨時運行許可制度とは、未登録自動車の新規検査・登録のためや、車検切れ自動車の継続検査のために運輸支局まで運行する場合などに、道路運送車両法に基づき、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。許可を受けた自動車には、いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出します。
車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を、単に移動させる目的(保管場所の移動等)では許可できませんのでご注意ください。


<対象となる自動車の種類>
対象となる自動車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(251cc以上)になります。

<必要なもの>
1.自動車を確認するための書類
  例:自動車検査証、抹消登録証明書、登録識別情報通知書、自動車検査証返納証明書、
    自動車通関証明書等のうちいずれかひとつ

2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  ※自動車を走らせる期間が保険期間内であるもの

3.身分証明書(免許書等)

4.自動車臨時運行許可書
  申請書は1枚目と2枚目で一式となりますので、必ず両面印刷をして提出してください。


5.手数料 750円

<貸出期間>
最大5日間を限度とした必要最小日数です。

<申請受付日>
自動車を走らせる当日、または前日のみです。
ただし、休日をはさむ場合は直前の開庁日(日曜日から運行する場合は金曜日)に申請可能です。

<返却について>
許可証およびナンバープレートは、許可期間最終日を含めて5日以内に申請場所へ返却してください。返納期限内に許可証とナンバープレートを返納しないときは道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
貸し出された「仮ナンバー」を盗難、紛失された場合は、まず警察へ盗難・紛失届を出していただき、その後役場へ紛失届を提出してください。なお、実費相当の弁償金が必要となります。

掲載日:令和2年11月17日

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