たばこ税
( 税金 )
村たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者がたばこを 村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合において、 その売渡したたばこに対して課税されます。
掲載日:平成29年02月07日
お問い合せ
総務課
電話番号:0887-33-2111
0887-33-2111(代表)
開庁時間:8時30分から17時15分(土・日・祝日を除く)
( 税金 )
村たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者がたばこを 村の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合において、 その売渡したたばこに対して課税されます。
掲載日:平成29年02月07日
総務課
電話番号:0887-33-2111