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その他税金に関すること

入湯税

( 税金 )

入湯税とは、鉱泉浴場における入湯に対し、一人当たり150円が課税され、 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、納付することとなっていますが、以下の方は入湯税が免除されます。
 1. 年齢12歳未満の方
 2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
 3. 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳を交付されている方
 4. 日帰りで入浴する方
 5. 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入浴する方

掲載日:令和2年09月02日

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