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村県民税

村県民税とは

( 税金 )

【納税義務者】

1. 1月1日(賦課期日)現在、芸西村に住所がある方で、前年1月から12月までに一定額以上の所得
  のあった方。
2. 村内に住んでいなくても、事務所・事業所、家屋敷がある方。
  ※1月2日以降に転入・転出された方は、1月1日現在の住所地に申告・納税することになります。

【税額】

村県民税には、均等割と前年の所得に応じてかかる所得割があります。
均等割額:年額5,500円(村民税3,500円、県民税2,000円)(平成26年度から)
※県民税均等割額2,000円には、森林環境税500円が含まれています。
※平成26年度から平成35年度までの間、東日本大震災からの復興の財源とするため、従来の均等割額に村民税・県民税それぞれ500円が加算された額になります。
所得割額:(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
※(所得金額-所得控除額)は課税所得金額といいます。

【村県民税が課税されない方】※下線部は令和3年度から適用される税制改正による変更箇所
区分 均等割 所得割
生活保護法による生活扶助を受けている人 非課税 非課税
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
〈令和2年度以前:障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人〉
非課税 非課税
前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
〈令和2年度以前:前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人〉
- 非課税
前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16.8万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
〈令和2年度以前:前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16.8万円を加算した金額)以下の人〉
非課税 非課税

掲載日:令和3年07月01日

お問い合せ

総務課

電話番号:0887-33-2111