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農業委員会

農地を転用等

( 届出・証明(住民票・戸籍など) )

農地転用とは、田・畑の農地等を住宅などの建物の敷地、資材置場、駐車場や道路、山林などの農地以外のものにすることです。

農地法第4条

所有権等を有する農地を自ら、宅地、店舗等の農地以外の使用目的に転用する場合。

農地法第5条

他人の農地を買って又は贈与を受けて(所有権移転)、他人の農地を借りて(貸借権の設定)、農地を宅地、店舗等の農地以外の使用目的に転用する場合。

農地転用許可基準

次の立地基準及び一般基準を満たさない農地転用は、許可を受けることができません。

1 立地基準
① 農業振興地域内の農用地区域内にある農地:原則転用できません。

② 第1種農地(おおむね10ha以上の集団農地、ほ場整備等実施農地等):原則転用できません。(公共性の強い事業の場合や農業用施設、集落接続の住宅等を建設の場合等を除く。)

③ 第3種農地(市街地にある区域内の農地、都市的整備がされた区域内の農地):原則転用できます。

④ 第2種農地(市街地区域になると見込まれる農地、①②③以外の農地):第3種農地に転用可能な農地がない場合等は転用できる可能性があります。

2 一般
① 転用の確実性があること
・転用を行うのに必要な資力及び信用があること
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
・許可後、遅滞なく事業の用途に供すること
・事業に必要な他法令の行政庁との協議を行っており、許認可等の見込みがあること
・転用面積が適正であること
・宅地造成、分譲目的でないこと

② 周辺の営農条件に悪影響を与えないこと
・土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させないこと
・農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないこと
・日照、通風等周辺の農地の営農に支障を及ぼさないこと

③ 一時転用の場合、農地への原状回復が確実と認められること

その他
・4haを超える転用申請は、あらかじめ農林水産大臣に協議する必要があります。
・集落に接続して住宅を建設する場合の敷地面積は、おおむね500平方メートルまでを基準としています。
・農地法第3条の許可により取得した農地については、取得後3年(3収穫期)を経過し、その間農地として良好に利用された場合を除き、原則として許可できません。
・農業振興地域内の農用地区域内にある農地を転用しようとする場合、一時転用等を除き、農用地区域から除外したうえで、農地転用の許可申請をする必要があります。

審査基準

農地法第4条及び第5条の許可にかかわる審査基準は次のとおりです。

審査基準(351.91KB)
許可申請書様式
添付書類様式等
事業計画書(19.24KB)
無断転用

正規の手続きを経ずに農地を無断転用した者は、都道府県知事が工事などを中止させ、もとの農地に復元させることがあります。これに従わない場合は、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

事前計画協議書

芸西村では、土地開発行為を行う場合には事前計画協議書の提出が必要です。

掲載日:令和5年02月16日

お問い合せ

産業振興課

電話番号:0887-33-2113